衆院選でスタッフに報酬、SNS社長らに有罪判決 東京地裁
衆院選でスタッフに報酬、SNS社長ら有罪

2月の衆院選で、東京7区の国民民主党の候補者(落選)から依頼され、報酬を出してはならない選挙運動のスタッフに支払ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた2被告の判決が27日、東京地裁であった。

判決の内容

関紅亜礼裁判官は、SNS運用会社社長の菅原京香被告(25)に拘禁刑1年執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)、陣営の会計担当だった佐藤芳子被告(63)に拘禁刑8カ月執行猶予3年(求刑拘禁刑8カ月)を言い渡した。

判決によると2人は今年1月~2月、候補者だった入江伸子被告(64)=公選法違反の罪で起訴=に依頼され、ビラ配りなどをした学生スタッフら11人に選挙運動の報酬として計46万円を払った。公選法上、選挙運動に従事するスタッフは無報酬が原則とされている。

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検察の主張と被告の弁解

検察側は公判で、菅原被告は知人だった入江被告から選挙運動のボランティアの募集を依頼され、「無償で集めるのは難しい」と答えたところ「報酬を支払う」と提案されたと説明。その後、自社のインターン生の大学生らに日当1万円で選挙運動をさせたうえで、「絶対に外部にお金もらってること言わないでください!」などとするメッセージを送信したと主張した。

学生らへの報酬は、入江被告の陣営の会計担当者だった佐藤被告の会社を経由し、菅原被告に払われていたという。2人は公判で起訴内容を認め、菅原被告は「スタッフに報酬を払うことが違法になるとは知らなかった」、佐藤被告は「入江被告の方針に反対しづらかった」などと述べていた。

判決理由

判決は、菅原被告について「報酬を支払うことが公選法違反にあたると容易に気付けたはずだ。多数の若年者を犯罪に巻き込んだ点も軽視できない」と述べた。佐藤被告については「報酬支払いをやめさせるべきだったのに、選挙の公正を軽視している」とした。

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