自筆証書遺言書保管制度について学ぶセミナーが22日、津市の津地方法務局で開かれ、約40人が参加した。
制度の概要とメリット
同制度は2020年から始まり、遺言書を法務局で保管することで紛失や改ざん、相続をめぐるトラブルを防ぐことができる。また、署名や押印など形式上の不備がないか、法務局職員によるチェックも行われる。
この日は、津地方法務局の担当者が、同制度を利用している遺言者が死亡した場合、あらかじめ指定した3人や相続者へ法務局から通知が行われることなどを説明。「相続手続きが円滑に進むメリットがある」などとアドバイスした。
参加者の声
参加した同法務局松阪支局で人権擁護委員を務める富田明範さん(72)は「仕事上、相続についても相談を受けることがあるので、今回は勉強になった」と話していた。



