国による生活保護費の引き下げは生存権を保障する憲法に違反するとして、大津市の受給者7人が市に減額処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であり、森木田邦裕裁判長は1審・大津地裁判決を一部取り消し、原告の請求を認めた。一方、国に対する賠償請求は退けた。
問題となったのは、国が2013~15年、食費や光熱費などの「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げた措置。最高裁が昨年6月、減額処分は違法だとする判断を示していた。
高裁の判断
30日の判決で、大阪高裁は、デフレ調整に伴う基準額引き下げの改定にあたり、物価変動率のみを直接の指標としたのは「専門的知見との整合性を欠く」と指摘。厚生労働相の判断には「裁量権の逸脱または乱用があり、生活保護法に反して違法だ」と結論付けた。



