福岡高裁、松橋事件控訴審で国と熊本県に約2380万円の賠償支払い命令、弁護士らが会見で判決の意義を語る
福岡高裁、松橋事件控訴審で国と熊本県に約2380万円賠償命令、弁護士ら会見

福岡高裁は27日、「松橋事件」を巡って国と熊本県に賠償を求めた訴訟の控訴審で、1審・熊本地裁判決の棄却部分を取り消し、国と県に連帯して約2380万円の支払いを命じた。

この判決を受け、弁護団共同代表の斉藤誠弁護士ら6人が福岡県弁護士会館(福岡市)で記者会見に臨み、「力を入れて主張していた任意捜査の違法性が認められ、冤罪を防ぐことにつながる」などと判決の意義を語った。主な一問一答は以下の通り。

主な一問一答

――県警の捜査の違法性が認められた。控訴審での立証にあたっての工夫は。

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「(犯罪を)やっていない人が自白するのには要因がある。確定審の供述調書をもとに、本当に任意と言える取り調べなのかと、主張を整理し直した」

――判決は冤罪防止のため、どのようにいかされるか。

「任意の取り調べなら長時間でも問題ないという判断が続いていたが、そうではないと示された。検察も判断に重要な影響を与える証拠を出さないことが違法だと認めており、大きい意味がある」

――県警と検察はどのように受け止めてほしいか。

「違法な捜査をしていながら、自分は間違っていないと主張している。裁判所の指摘をちゃんと認識し、誤りを認めて謝罪してほしい。そうしなければ、今後の捜査の信用性を失う」

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