収賄罪に問われた北海道浦河町の元職員の男に対し、札幌地裁判決の追徴金が求刑より27円少ない誤りがあったとして、札幌地検が控訴した裁判で、札幌高裁は30日に判決を言い渡した。
一審判決の誤り
一審判決の追徴金は9万1458円で、求刑の9万1485円と下2桁が入れ替わっていた。4月の一審判決などによると、附田賢太被告(38)=5月に懲戒免職=は町建設課に勤務していた2023年11月から2024年12月まで、町が発注する工事の指名競争入札で予定価格を土木会社に漏らし、見返りに同社の役員と出かけた旅行の飲食代や宿泊代計9万1485円を受け取った。
地検は懲役10月、受け取った額と同じ追徴金9万1485円を求刑。地裁は懲役10月、執行猶予3年、追徴金9万1458円を言い渡した。地検は5月に控訴し、取材に「法令の適用を誤っており、控訴して是正を求める」と説明。地裁は「個別の裁判に関する事項であり、コメントは差し控える」としていた。



