鳥取大学の元契約職員の女性(61)が、上司の教授からパワーハラスメントを受けたとして大学に500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、広島高裁松江支部(寺本昌広裁判長)は29日、1審鳥取地裁米子支部の判決を支持し、教授側に50万円の支払いを命じた。原告と大学側双方の控訴を棄却した。
教授の言動を一部認定
判決によると、女性は鳥取大医学部付属病院(鳥取県米子市)に平成27年4月から29年3月まで勤務。在職中、上司の教授らから威圧的な言動や事実に基づかない注意を受けた。寺本裁判長は1審に続き、教授の発言の一部は精神的苦痛を与えるものだったと認定した。
公益通報の報復主張は退ける
一方、ハラスメント行為は補助金の目的外流用の公益通報に対する報復だとする原告側の主張については、報復とは認められないとして退けた。原告側は上告する方針。



