ハンセン病の元患者家族が対象の補償法に基づく補償を認めなかったのは不当だとして、養子縁組などで元患者と家族になった熊本県と沖縄県の7人が国の処分取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁(能登謙太郎裁判長)は29日、請求を棄却した。原告側は同様の差別を受けた家族と平等に法適用されるべきだと訴えていた。
原告の経緯
訴状によると、沖縄の男性は13歳の頃、母親から元患者である叔父の位牌「トートーメー」の承継を託された。強制隔離を規定したらい予防法が廃止された平成8年までに養子縁組しなかったことを理由に、令和4年に不認定となったとしている。昨年80代で亡くなり、遺族が訴訟を承継した。
熊本の男性は、両親が元患者と昭和39年に養子縁組を結び、祖父に当たる元患者の家に移り住んだ。男性の家族も元患者と同居歴がある。男性が養子縁組前に生まれていることを理由に令和5年、不認定となったとしている。



