福岡地裁(能登謙太郎裁判長)は29日、ハンセン病の元患者家族への補償金不支給決定の取り消しを求めた沖縄県と熊本県の男性ら計7人の訴えを退ける判決を言い渡した。
補償法の対象範囲
補償法は、らい予防法が廃止された1996年までに元患者の子や孫などに該当する家族に最大180万円の支給を定めている。沖縄県の男性は、元患者と養子縁組したのが2002年だったため不支給となった。熊本県の男性は、自身の両親が元患者と養子縁組する前に生まれていたため、孫に該当しないとして補償の対象外となっていた。
判決の内容
訴訟では、原告側は「事実上の親族関係」にあったなどと主張したが、判決は補償法について、元患者家族の範囲を明確に定めており、「事実上の親族」といった例外は認められないと判断。原告らについて「元患者家族に含まれているとはいえない」と結論づけた。



