「まんじゅうや」などと書かれた票を有効とせず、市長当選を無効と判断した裁決の取り消しを求め、木内敏之・茨城県神栖市長(65)が県選挙管理委員会を相手取って起こした訴訟の第1回口頭弁論が4日、東京高裁であった。被告の県選管側は裁決と同様に当選無効の判決を求めた。即日結審し、判決は9月3日に言い渡される。
同数票からくじ引きで当選
2025年11月9日に投開票された市長選では、木内氏と前市長の石田進氏(67)の得票が1万6724票で同数となった。公職選挙法の規定にもとづき、市選管はくじ引きで木内氏を当選者とした。
この結果を不服とした石田氏側が市選挙管理委員会に異議を申し立てたが、票を数え直しても判断は覆らなかった。このため石田氏側は、県選管に木内氏の当選無効を求める不服審査の申し立てを実施。今年4月、県選管は木内氏の得票の一部は無効として、木内氏の当選を無効とする裁決を出していた。
争点は「まんじゅうや」「だんごさん」の扱い
このとき争点となったのが、木内氏の得票のうち無効票と判断された「だんごさん」「まんじゅうや」の扱いだ。木内氏の実家は明治時代に創業した製菓会社。市選管は木内氏の「通称」と認定、有効票と判断した。県選管は木内氏の通称として広く使われていたとする証拠はないとし、木内氏の票と認めなかった。
訴状などによると、選管の裁決に対して木内氏側は「通称など氏名以外の呼称が有効と認められるか否かは厳格な立証になじまない」と指摘。地元の市選管や選挙立会人らが有効と判断したことを勘案すれば、「まんじゅうや」「だんごさん」が木内氏を指す呼称として通用していたと認定できると訴えた。また選挙の前に「まんじゅう屋」を通称・屋号・商号として市選管に届け出ていたことも明らかにした。
木内氏側は石田氏の7票無効を主張
さらに木内氏側は、県選管が石田氏の有効票として判断したうち、「一字たりとも明確に判断できる記載がない」ものや「判読困難だが強いて読むとすれば『いもね』と読めるもの」など7票について、県選管は無効と判断すべきだったと主張した。
当初の開票結果は両者1万6724票で同数だったが、県選管は木内氏について「まんじゅうや」「だんごさん」を無効と判断し2票減じた。一方で石田氏の有効票についても、再点検で欄外に○囲みをしていた1票を「他事記載」として無効とした。そのため、木内氏1万6722票と石田氏1万6723票で石田氏の得票が木内氏を上回るとして、木内氏の当選を無効とした。
弁論で木内氏側が裁決取り消し求める
一方、この日の弁論で原告の木内氏側は、県選管が無効と判断した2票は有効だと主張。さらに石田氏の得票のうち7票が無効だと指摘し、木内氏1万6724票と石田氏1万6716票で、木内氏の当選を無効とする県選管の裁決は取り消すよう求めた。
この日の裁判に、木内市長は公務を理由に出廷しなかった。また木内氏の代理人が、木内氏らの証人としての出廷を求めたが、却下された。
公職選挙法の規定により、審理は受理から100日以内に判決を出すよう努める「百日裁判」として進められる。判決が確定するまでの間、木内氏が市長職を続ける。
木内市長「弁護士に一任」、県選管「適正な結論」
木内敏之市長のコメント 本件については、弁護士に一任しており、司法の場で適切に審理されるべきものと考えている。私としては、市民生活に影響が生じないよう、市長としての公務を最優先に取り組む。
星野学・茨城県選管委員長の話 選挙は民主主義の根幹をなすもので(有効票・無効票の)判断には責任を重々感じてやっており、裁決書で適正な結論を出したつもりだ。裁判所がそれを適正に判断していただけると考えている。



