長崎県が公文書管理条例の素案公表、歴史公文書を第三者委が判断へ
長崎県が公文書管理条例素案、歴史公文書は第三者委が判断

長崎県は、行政文書の保存や廃棄の手続きを定める「県公文書管理条例」(仮称)の素案を公表した。歴史資料として重要な公文書で、永久保存が求められる「歴史公文書」に関する規定を盛り込んだ。

素案の内容と第三者委員会の役割

素案では、公文書について、保存期間中は適切な場所や方法で保存することを明記。保存期間が満了し、廃棄する際には、歴史公文書に該当するかを、有識者でつくる第三者委員会が判断するとした。施設整備が困難なことから、文書を集中管理する公文書館の設置は定めなかった。

これまでの管理と条例制定の意義

これまでは県庁や県警、県教育委員会などが、それぞれの規則に基づいて公文書を管理し、歴史公文書への認定も各機関が個別に行ってきた。条例の制定で、統一した基準で保存・管理することとなり、透明性の確保につながるという。

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検討経過と今後のスケジュール

県は、今年6月に検討委員会を設置して、条例の内容について協議を進めてきた。今月3日に行われた検討委では、出席した専門家から「公文書を管理する司令塔が重要。職員の研修や意識改革を通じて、人材育成に取り組んでほしい」との意見があった。

県の担当課は「今後、パブリックコメントなどで広く意見を募った上で、今年度中の制定を目指したい」と話した。

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