プルデンシャル生命に一部業務停止命令、金融庁が3カ月超の行政処分
プルデンシャル生命に業務停止命令、金融庁が3カ月超処分

金融庁は9日、社員らによる金銭詐取問題が発覚した外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険とグループのジブラルタ生命保険に対し、保険業法に基づき3か月超の一部業務停止命令と業務改善命令の行政処分を出した。今月13日から2027年1月31日までの間、新規の保険募集や保険契約の締結を停止させる。

生命保険会社への業務停止命令は2019年以来

生命保険会社への業務停止命令は、2019年にかんぽ生命に不適切契約問題で3か月の処分が出て以来だ。免許取り消しなどに次ぐ重い処分となる。

親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンには、子会社の経営管理を怠ったとして業務改善命令を出した。3社には過去の取締役も含む経営責任の明確化に加え、11月30日までに業務改善計画を提出することを求めた。

金融庁が指摘した企業風土と不正の実態

金融庁は命令で、歴代の経営陣が長年にわたり放置し、営業現場に「物が言えない」企業風土が形成されたと指摘。営業職員の管理態勢などに「重大な欠陥がある」とし、不正を防ぐ仕組みが「無効化」していたと断じた。顧客の意向に沿わない保険業法に違反する販売が約4000件あったことも認定した。

プルデンシャル生命が8日公表した第三者委員会の調査報告書によると、被害額は申告ベースで約61・6億円に上る。同日の記者会見では、得丸博充社長ら役員3人の月額報酬の30%を3か月間自主返納することや、関与した社員64人を懲戒解雇・諭旨解雇とするなど計157人を処分したと発表した。金融庁幹部は「対策は十分ではない。命令を踏まえ、計画を策定してほしい」としている。