排出量取引市場の基本設計、参加者は「必要最小限」の方向性に
排出量取引市場、参加者は「必要最小限」の方向性に

2027年度の開設が予定されている「排出量取引市場」について、制度対象者以外の参加は「必要最小限」の範囲に限定する方針が示された。経済産業省の「排出量取引制度小委員会」第8回会合で、同市場における参加者の選定基準や取引方法などの詳細設計が検討された。

2026年4月にGX-ETS第2フェーズ開始

2026年4月、CO2の直接排出量が10万トン以上の事業者を対象とする排出量取引制度(GX-ETS第2フェーズ)が開始された。本制度の対象事業者数は300~400社程度、カバー率は日本全体の温室効果ガス排出量の60%近くとなる。

直近3年度のCO2平均排出量が10万トン以上となる事業者は、2026年9月末までに3年度平均排出量および制度対象である旨の届出を行い、「移行計画」を提出する必要がある。また、自社で算定した2026年度の排出量は、登録確認機関による確認を受けた後、2027年9月までに国に報告する必要がある。現時点ですでに、14者の確認機関が登録されている。

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排出枠の無償割り当てと市場の役割

制度対象者は同時に排出目標量などの届出を行い、国は11月末までに排出枠を無償で割り当てることとなる(初年度の例外的措置として、いずれも2026年度・2027年度の2年分)。これにより、事業者は排出枠実物の取り引きを行うことが可能となる。

このスケジュールを踏まえ、排出枠の円滑な取り引きを実現するため、国は「排出量取引市場」を2027年度に開設予定としている。排出量取引市場はGX推進法において、GX推進機構が設置・運営することが定められている。

市場参加者の類型と範囲

排出量取引市場において、制度対象事業者以外にどのような主体を市場参加者として認めるかが一つの論点となる。先行する他国の市場では、制度対象者以外に、市場の流動性向上を目的として、金融機関や仲介事業者などの参加を認める事例が複数報告されている。

排出量取引市場は、制度対象者の義務履行の円滑化を第一の目的としており、金融投機を目的とする市場ではない。ただし、諸外国の経験を踏まえると、制度開始当初は市場の流動性が不足することが見込まれるため、取り引きの円滑化に貢献することが期待される事業者の参加を認めることが適切と考えられる。市場の流動性向上は、制度対象者のメリットにもなるものである。

したがって、排出量取引市場では実需に基づいた取り引きを基本としつつ、市場開設当初は必要最小限の範囲に限定した上で「取り引きの円滑化に貢献することが期待される事業者」の参加を認めることとした。

参加者の類型整理

ここで市場参加者の類型としては、「制度対象者」と「取り引きの円滑化に貢献することが期待される事業者」に大別されるが、より具体的な要件を整理する必要がある。

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