世田谷区役所でパワハラ被害、相談窓口が追い返し診断書も無視の非道対応
世田谷区役所パワハラ、相談窓口が追い返し診断書無視

世田谷区役所で、元職員Aさんが上司からパワハラを受けたにもかかわらず、区の相談窓口がプライバシー保護を無視し、加害者に告発者を特定させるような対応を取っていたことが明らかになった。Aさんは精神科の診断書も提出したが、窓口はこれを無視。区議の介入でようやく事態が動き出した。

相談窓口での衝撃的な対応

Aさんは2025年4月初め、同僚のBさんと共に世田谷区のハラスメント相談窓口を訪れ、担当幹部にパワハラ被害を相談した。Aさんが一通り説明を終えると、担当幹部は「パワハラとして組織的な対応を望むなら、加害者に告発した人がわかってしまう。それでもなお、対応を望まれるのか」と述べた。さらに、「あなたからこういう相談があったことを(パワハラ課長を含む)4人の部課長に説明せざるをえない」と告げた。

厚生労働省のパワハラ防止指針や世田谷区のハラスメント防止基本方針では、相談・苦情処理において当事者のプライバシー保護を最優先としている。しかし、窓口担当者は加害者を含む部課長にAさんの名前を伝えると言い放った。Aさんは「調査の中で誰が告発したかわかってしまうかもしれないとは思っていたが、『Aからの相談だ』と加害者らに説明するのは明らかにおかしい。事実上の追い返しだった」と振り返る。

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「免職や停職はありえない」と一蹴

半月後の4月中旬、AさんとBさんは担当幹部に呼び出され、「まずは所属職場の部長から総務部に『事故報告』を提出するのがセオリー。一次調査は部長が担う」と説明された。2人が「処分が出るまで、加害者の課長と同じ職場で過ごさなければならないのか」と問うと、担当幹部は「私の印象では(課長の言動が)懲戒免職や停職になることは現実的にありえない。しばらくは同じ職場で過ごしてもらう」と答えた。

Aさんは不信を募らせ、ハラスメント問題を区議会で追及していた区議に連絡。事情を説明すると、区議は4月下旬、相談担当幹部らから電話や面談で事情を聴取した。その後、区の対応が一変したという。

プライバシー保護の原則を無視

厚労省の指針では、パワハラ相談においては「相談者・申出者のプライバシー保護に十分配慮すること」と明記されている。世田谷区の基本方針でも同様の規定があるが、窓口担当者はこれに反する行動を取った。Aさんは「同じような言葉を聞いて訴えを引っ込めた職員も多かったのではないか」と推測する。

この問題は、自治体のハラスメント相談窓口の機能不全を浮き彫りにしている。区議の介入により、区はようやく適切な調査を開始したとみられるが、Aさんは「診断書も無視され、心身ともに追い詰められた」と話している。

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