世田谷区役所で起きた凄絶パワハラ、相談窓口が被害者を追い返し診断書も無視
世田谷区役所パワハラ、相談窓口が被害者を追い返す

東京都世田谷区役所で、元職員のAさんとBさんが受けたパワハラ被害の実態が明らかになった。加害課長は停職3カ月の懲戒処分を受けたが、区の相談窓口は被害者に対して「加害者が停職や免職になることはありえない」と説明し、診断書も無視するなど、非道な対応が続いた。

パワハラ課長への停職処分と相談窓口の不適切対応

昨年9月29日、パワハラ課長への停職3カ月の処分が公表された。懲戒処分には戒告、減給、停職、免職の4種類があり、停職と免職には公表義務が伴う。しかし、相談窓口の幹部はAさんらに対し「(加害者が)停職、免職になることはありえない」と説明。これは結果的に大きな誤りだった。

Aさんは「『停職、免職はありえない』と言うことで、告発をあきらめさせるか、公表なしの軽い処分にする意図だったのでしょう。区議に相談せず、チェックの目がなかったらどうなっていたか」と振り返る。

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被害者への説明不足と同一職場配置

AさんとBさんには、パワハラ課長の処分公表後も区からの説明は一切なく、どの行為がパワハラに認定されたかは不明のまま。さらに区は加害課長を停職明け後も異動させず、Bさんは今年1月から3月末まで加害者と同じ職場での勤務を余儀なくされた。

ハラスメント問題に詳しい東京法律事務所の青龍美和子弁護士は、相談窓口の対応について「調査過程で誰が告発したか行為者にわかる場合があるが、『あなたからの相談を(パワハラ行為者ら4人に)説明せざるをえない』という幹部の説明は言い方が悪かった。調査も始めていないのに『停職、免職はありえない』と伝えたのも不適切だ」と指摘する。

基本方針違反と安全配慮義務違反の可能性

停職処分の説明をしなかったことについて、青龍弁護士は「世田谷区のハラスメント防止基本方針では、ハラスメント対策委員会が審議結果を相談者に報告することになっている。今回の審議結果を被害者に報告しなかったのは基本方針に反し、不誠実な対応だ」と述べる。区の基本方針には「審議結果について相談者に報告する」と明記されている。

さらに加害者と被害者を同一職場に配置したことについては「メンタルヘルス不調の職員の状態を悪化させる人事配置は、労働契約上の安全配慮義務違反に問われる可能性がある」と警鐘を鳴らす。

幹部らの危機意識の薄さ

一連の対応に対して、幹部らの危機意識の薄さが浮き彫りになった。被害者らは区の対応を批判し、再発防止を求めている。

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