福岡県小郡市の非正規職員として約20年勤めた女性(62)が、会計年度任用職員に再任用すると説明されたのに任用を打ち切られたとして、市に550万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、福岡高裁(河合芳光裁判長)で和解が成立した。
和解の内容
和解条項は、市が当時の女性への対応が不適切だったことを認めて遺憾の意を表し、解決金を支払う内容。市議会が可決した議案から解決金の金額は150万円とわかっている。
訴訟の経緯
女性は2002年11月から小郡市の臨時職員や嘱託職員として勤務。会計年度任用職員だった23年3月末に任用を打ち切られた。市側が次年度の勤務先を提示後に撤回した経緯から、一審・福岡地裁久留米支部は注意義務違反を一部認め、市に5万5千円の支払いを命じた。双方が控訴したが、高裁が勧告した和解の受け入れで合意した。
関係者のコメント
女性は「公正な視点から和解を勧めていただいた裁判所には感謝しています。会計年度任用職員は都合よく使われるモノではありません。安心して働ける環境を求めます」と取材に話した。
加地良光市長は「今回の件を真摯(しんし)に受け止め、会計年度任用職員について、これからも適正な任用に努めてまいります」とする談話を出した。