商工会議所口座から4000万円着服、事務局長を業務上横領罪で起訴
商工会議所口座から4000万円着服、事務局長を起訴

洲本商工会議所(兵庫県洲本市)の口座から計4000万円を着服したとして、神戸地検特別刑事部は16日、同商工会議所事務局長兼専務理事の男(60)(洲本市)を業務上横領罪で起訴した。地検は認否を明らかにしていない。

起訴内容と着服の手口

起訴状では、男は2019年11月~26年7月、事務局長として管理していた同商工会議所の預金口座などから、私的に使う目的で、57回にわたり計4000万円を引き出すなどし、着服したとしている。

公訴時効成立前からの疑い

発表では、男は06年から事務局長を務め、公訴時効が成立している19年11月より数年前から横領していた疑いがあるという。着服した金はほぼ全額使っており、地検は使途について「必要に応じて公判で明らかにする」としている。

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地検は8月、男を750万円を着服した疑いで逮捕していた。

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