2026年8月の診療分から、高額療養費制度が改正されます。この制度は、医療機関や薬局で支払った医療費が1カ月に一定額を超えた場合、超えた分を支給するものです。例えば、医療費が100万円で窓口負担が3割の30万円、自己負担の上限が9万円なら、21万円が高額療養費として支給されます。
自己負担の上限額は年齢や所得に応じて決まり、所得が低い人は上限も低く設定されています。ただし、公的医療保険の対象となる費用に限られるため、差額ベッド代や入院中の食事代、先進医療の技術料、自由診療、診断書などの文書作成料は対象外です。こうした費用に備えるには、民間の保険を検討する必要があります。
今回の改正のポイント
今回の見直しでは、所得区分に応じた1カ月あたりの自己負担上限額が、全体的に段階的に引き上げられます。現役世代(70歳未満)では、各所得区分で月額上限が4〜7%程度増額されます。例えば、70歳未満で年収が約370万円〜510万円の人の場合、月額上限は現行の約8万100円から、2026年8月には8万5800円になります。
75歳以上の後期高齢者については、一定以上の所得がある人や住民税非課税の人を対象に、外来の月額上限が引き上げられます。このため、これまでと同じ治療でも窓口負担が増える可能性があります。
一方、患者の負担を和らげる措置として、毎月の自己負担が積み重なる長期の治療に備える「年間上限」が新設されます。毎年8月から翌年7月までの12カ月間を1年間とし、自己負担の合計が年間上限に達した場合、それ以上の医療費の支払いは免除または還付されます。
負担が増えるのはどんな人か
厚生労働省の資料によると、今回の改定は主に「療養期間が短期(単発の入院や手術など)の方に追加の負担をお願いする」という設計になっています。そのため、「今月だけ大手術をして医療費が高くなった」という場合は、従来よりも窓口での自己負担額が増えることになります。
また、今回の見直しは低所得者層に配慮した内容であるため、現役並みの所得がある世帯や一般的な所得の世帯が主な引き上げ対象です。改正は段階的に行われ、2027年8月には「応能負担(所得に応じた負担)」を実現するため、所得区分のさらなる細分化が予定されており、中・高所得層の負担がもう一段増える見込みです。
今後の見通し
高額療養費制度の改正は今回で終わりではなく、今後も続く予定です。今は負担への影響が小さくても、将来の改正で影響が大きくなる可能性があります。制度を利用する際には、今後の動向にも注目しておきましょう。



