韓国の性売買防止法20年、現場の変化と残る課題 日本に示すもの
韓国の性売買防止法20年、現場の変化と残る課題

韓国では2004年、買春を暴力と捉え、買う側への処罰とともに売る側の女性の支援を明記した性売買防止法が制定された。それ以前は、日本の売春防止法に似た「淪落(りんらく)行為等防止法」(1961年制定)があった。

「淪落行為」から「搾取」へ、価値観の転換

旧法は、性を売る行為を道徳的に堕落した「淪落行為」と呼んで禁じ、買う側は「その相手」として受け身の存在に位置づけていた。しかし国内104カ所に法の適用を除外する「特定区域」を設けて売買春を容認していた。

性売買防止法は、買う側の処罰と、売る側だった人が抜け出す支援を国や自治体の責務と定めた。20年以上が過ぎ、現場はどう変わったのか。女性支援の現場を通じて考える。

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取り締まりとサイト閉鎖、具体的な成果

法施行後は、集結地の集中的な取り締まりのほか、性売買あっせんアプリの取り締まりなども続く。会員が70万人いた性売買あっせんサイトの運営者が2019年に摘発されて有罪判決や35億ウォン(3億7千万円)の追徴を受け、閉鎖に追い込まれた事例もある。

日韓の性売買の歴史に詳しい東京外国語大学名誉教授の金富子(キムプジャ)さん(ジェンダー史)は性売買防止法の意義について「性売買は商取引でなく搾取」という価値観の転換だったと指摘する。しかし、韓国には依然として課題が残る。

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