会社が社員の住まいに関して何らかの援助を行う場合、大きく分けて「モノ」の提供か「金銭」の支給になる。すなわち、会社が「社宅」の形で実際に住居を用意するか、「家賃(住宅)手当」の名目で金銭を給与に上乗せ支給するかのどちらかだ。
後者の場合、社員が住居を自主的に決めて家賃も自分で払っている状況の中で、会社が金銭的に「住宅手当」として補助するケースとなる。
借り上げ社宅で手取り増の具体例
「借り上げ社宅」にした場合、手取りが月9952円増えたという試算がある。住宅手当として支給されると税負担が増える可能性がある一方、借り上げ社宅の形式を取ることで税負担を抑えられるケースがある。
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