2026年7月31日をもって、有効期限が切れた従来の健康保険証の特例的な利用が完全に終了する。8月1日以降は、医療機関や薬局での受診時に「有効期限切れの従来の健康保険証」が一切使えなくなる。これに伴い、マイナ保険証や代替手段である「資格確認書」を持たずに受診した場合、保険証を忘れた場合と同様の対応となり、一時的に医療費を全額自己負担(10割負担)で立て替えなければならない可能性があるため注意が必要だ。
そもそも従来の健康保険証は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みへの移行に伴い、2024年12月2日以降は新たに発行されなくなっている。さらに、従来の保険証の有効期限自体も、2025年12月1日ですでに終了している。しかしこれまでは、有効期限切れに気付かずに従来の保険証を持参してしまった患者に対しても、利用を可能とする対応がとられていた。
特例終了で10割負担のケースも
この対応が、2026年7月31日で完全に終了する。8月1日以降は、有効期限が切れた保険証では保険資格が認められなくなり、窓口で10割負担を求められるケースが生じ得る。
こうした事態を回避するため、利用者は受診の際、「マイナ保険証」か「資格確認書」のいずれかを持参する必要がある。マイナ保険証の利用登録をしていない人に対しては、当面の間、申請によらず無償で「資格確認書」が交付されており、これを提示すれば従来通り適切な自己負担割合で受診が可能である。また、すでにマイナ保険証を利用している人も、マイナンバーカードの「電子証明書」には有効期限があるため、期限切れになっていないか確認しておく必要がある。
事前確認を徹底
特例終了の期日が迫るなか、利用者は事前にマイナポータルや医療機関の資格確認付きカードリーダーなどを活用し、自身の利用登録状況や「資格確認書」が手元にあるかなど、受診に向けた準備を改めて確認しておくことが求められる。



