陸上自衛隊大村駐屯地(長崎県大村市)は、隊から支給された服2着を捨てたとして、第4施設大隊の3等陸曹(26)を停職2日の処分とした。処分は13日付。
経緯と理由
大村駐屯地広報室によると、3等陸曹は昨年7月30日、大村市内のごみステーションに服を捨てた。翌31日、気づいた人が大村駐屯地に連絡した。服には、3等陸曹の氏名が縫い付けてあった。服の種類については公表しないとしている。
新しい服が支給された場合、返却しなければいけないが、3等陸曹は「返却を忘れていて遺棄した」と話しているという。
陸上自衛隊大村駐屯地は、支給された服2着を捨てたとして、第4施設大隊の3等陸曹(26)を停職2日の処分とした。処分は13日付。
陸上自衛隊大村駐屯地(長崎県大村市)は、隊から支給された服2着を捨てたとして、第4施設大隊の3等陸曹(26)を停職2日の処分とした。処分は13日付。
大村駐屯地広報室によると、3等陸曹は昨年7月30日、大村市内のごみステーションに服を捨てた。翌31日、気づいた人が大村駐屯地に連絡した。服には、3等陸曹の氏名が縫い付けてあった。服の種類については公表しないとしている。
新しい服が支給された場合、返却しなければいけないが、3等陸曹は「返却を忘れていて遺棄した」と話しているという。