クレジットカード決済代行業者の「株式会社全東信」(大阪市中央区)が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたことが、同社公式サイトへの掲載で明らかになった。破産管財人を務める弁護士名義で「お知らせ」が公開され、加盟店や債権者らに向けて重要事項が伝えられている。
破産手続開始の経緯と管財人の選任
全東信は同日、大阪地裁に破産手続開始の申立てを行い、同日午後0時(正午)に開始決定(令和8年(フ)第3500号事件)を受けた。管財人は「破産手続の開始により当社は事業を停止し、今後当社の財産はすべて当職が管理いたします」と述べている。お知らせでは特に重要と考えられる事項として、加盟店向けとその他利害関係者向けの2項目が列記された。
加盟店への影響:端末使用停止と売上金の扱い
加盟店向けの説明では、まずクレジット端末機の使用について「破産手続開始により、加盟店と当社との間のクレジットカード決済代行及びこれに付帯する一切のサービスは中止いたします」と明記。したがって、当社の端末は今後一切使用できず、仮に作動してもサービスは利用できないと注意を促している。
クレジット売上金の取扱いについては、破産手続開始までに当社からの立替支払を受け取っていない売上金(未収売上金)は、法律上、破産債権として扱われ、「従前当社がお約束していた期限に弁済することはできません」と説明。配当が見込める段階で改めて手続きを案内するとしている。
今後の加盟店契約と問い合わせ先
さらに、今後のクレジットカード加盟店契約について、加盟店がカード利用を再開するには、改めてカード会社と加盟店契約を締結する必要があると予想されるとし、各自で手続きを行うよう求めている。お知らせの末尾には問い合わせ先も記載されているが、詳細な連絡方法は公式サイトを参照する必要がある。
全東信は大阪市中央区に本社を置く決済代行業者で、多くの加盟店にクレジットカード決済サービスを提供していた。今回の破産により、未収売上金を抱える加盟店の経営にも影響が出る可能性がある。



