公正取引委員会は、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合事件で、工事業者36社と設計コンサルタント2社の計38社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、排除措置命令を出す方針を固めた。工事業者には計約16億円の課徴金納付命令も出す。関係者への取材で分かった。
談合が認定されたのは、遅くとも2021年秋ごろから関東地方各地で行われた100棟超のマンションの大規模修繕工事。設計コンサルの「翔設計」(東京都渋谷区)と「リノシスコーポレーション」(大阪市)が主導し、全国の36工事業者が参加。住民でつくる管理組合が発注した工事の見積もり合わせや入札の際、事前に受注業者や金額を調整していたという。
調査で、コンサル2社が工事を受注した業者から受注額の5%前後をバックマージンとして得ていたことが判明。住民に助言する立場のコンサルが談合を主導し、工事業者と不当な利益を分け合い、住民の支払う工事費が高額になっていた。
公取委は工事業者に対し、受注額に応じて課徴金納付命令を出す方針。また、業者ぐるみの談合は全国で行われていた可能性があるとみて、調査を進めている。



