和歌山県田辺市は6日、通勤手当約120万円を不正受給したとして、水道部工務課の会計年度任用の男性職員(65)を同日付で減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。
不正受給の内容
市によると、職員は市内の浄水場に勤務。2019年4月から2025年10月まで、実際は市内に生活拠点を移していたのに居住地を市外として通勤届を提出し、本来の手当との差額計120万8700円を不正受給したとされる。
職員は「そのうち届け出を変更すればいいだろうと思っていた」と話しているという。
和歌山県田辺市は6日、通勤手当約120万円を不正受給したとして、水道部工務課の会計年度任用の男性職員(65)を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。
和歌山県田辺市は6日、通勤手当約120万円を不正受給したとして、水道部工務課の会計年度任用の男性職員(65)を同日付で減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。
市によると、職員は市内の浄水場に勤務。2019年4月から2025年10月まで、実際は市内に生活拠点を移していたのに居住地を市外として通勤届を提出し、本来の手当との差額計120万8700円を不正受給したとされる。
職員は「そのうち届け出を変更すればいいだろうと思っていた」と話しているという。