辺野古移設訴訟、住民3人の原告適格認める 最高裁が判断
辺野古移設訴訟、住民3人の原告適格認める 最高裁

最高裁判所第一小法廷(宮川美津子裁判長)は2026年7月13日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐり、沖縄県による埋め立て承認の撤回を取り消した国土交通相の裁決について、住民3人に裁判で争う資格(原告適格)があると判断した。5人の裁判官全員一致の意見。今後、那覇地裁で国交相の裁決の違法性が審理される。

訴訟の経緯と争点

問題となったのは、県が国の埋め立て申請を承認した後に撤回したのに対し、国交相がその撤回を取り消した裁決。一審・那覇地裁は辺野古周辺に住む4人の原告適格を認めず訴えを却下したが、二審・福岡高裁那覇支部は4人が移設後に生じる航空機の騒音被害を受けるおそれがあるとして原告適格を認め、審理を地裁に差し戻した。国側がこれを不服として最高裁に上告していた。

原告側は「重大な被害のおそれを認めた二審の判断は、実態に即した真っ当な法解釈だ」などと主張し、国側の上告棄却を求めた。一方、国側は埋め立てそのもので住民側が主張する騒音被害などが生じるわけではないとし、4人に原告適格は認められないと訴えた。

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最高裁の判断基準

国の環境基準では、航空機の騒音基準「うるささ指数(W値)」は70以下が望ましいとされる。第一小法廷は判決で、原告3人について予測されるW値が70付近の区域に住んでいると指摘。騒音で「健康や生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがある」と述べ、原告適格を認めた。一方、残る1人については居住地を踏まえ、原告適格を認めなかった。

原告・弁護団の反応

判決を受けて、原告と弁護団は13日、那覇市で会見を開いた。弁護団の白充(ペクチュン)弁護士は「門前払いせず、原告3人に原告適格を認めたことを評価できる」と述べた。提訴から7年以上が経って原告適格が認められた原告の金城武政さんは「今も辺野古では工事が続いている。原告適格が認められたことはうれしいが、今後の裁判も決して楽観することはできない」と話した。

国側のコメントと今後の展望

国土交通省は「今後関係省庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントした。今回の判決により、那覇地裁で国交相の裁決の違法性が実質的に審理されることとなる。辺野古移設をめぐる法廷闘争は新たな局面を迎えた。

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