虚偽の供述調書作成容疑、埼玉県警の巡査を書類送検し停職処分
虚偽の供述調書作成で巡査を書類送検、停職処分

埼玉県警は10日、上尾署交通課の巡査の男(35)を、担当した交通事故の捜査で虚偽の供述調書を作成したなどとして、虚偽有印公文書作成・同行使などの容疑でさいたま地検に書類送検し、停職6か月の懲戒処分とした。巡査は依願退職した。

21件の事故で書類41通を偽造・廃棄

埼玉県警察本部の発表によると、巡査は2022年5月から2025年2月にかけて、同署管内で発生した事故21件を巡り、当事者の供述調書など書類41通を偽造したり、捨てたりした。

県警は、けが人が出た交通事故について、けがの程度が軽く、発生から2か月以内に検察に供述調書を送れる場合、簡素な様式で作成できると規定している。巡査は2か月が経過し、異なる様式で作成すべき調書について、以前作っていた調書の内容を写したほか、当事者らの了承を得ずに署名、押印するなどしていた。

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地検からの連絡で発覚

昨年7月、さいたま地検から「供述調書に署名した覚えがない人がいる」との連絡があり、発覚した。

巡査は県警の調べに「上司が替わり、書類訂正の手間が増えて書類がたまり、安易に偽造してしまった」などと話したという。署で預かったけが人の診断書を捨て、自分で偽の診断書を作成したケースもあった。

捜査への影響はなし

発覚時、不正があった21件のうち18件は検察に書類が送られていた。県警は、調書や書類の内容を全面的に書き換えたわけではなく、捜査や刑事処分への影響はなかったとしている。

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