2023年の東京都江東区長選をめぐり、公職選挙法違反(被買収)の罪に問われた3人の区議の上告が5日に棄却された。これを受け、補欠選挙が実施される可能性が出てきた。10月30日までに有罪判決が確定して3人が失職した場合、今秋にも実施される見通しだ。
補選実施の要件と現在の欠員状況
公職選挙法の規定では、区議の定数の6分の1を超える欠員があると、補欠選挙が実施される。
江東区選管によると、現在の区議会は定数44に対して欠員が5人。今回の区議3人が有罪確定で失職すると8人となり、補選を実施する欠員を超えることになる。
任期残り期間と補選の行方
ただし、残っている任期が6カ月未満の場合は、補選は実施されない。江東区議の現在の任期は来年4月30日までのため、10月31日以降に3人の有罪が確定した場合は補選は行われず、統一地方選での実施となるという。
上告棄却を受け、区議らから異議申し立てがなかった場合や、異議申し立てが棄却された時点で有罪が確定する。異議申し立ての期間は、上告棄却の告知が被告にされてから3日間。
上告棄却された3人の区議と事件の内容
上告が棄却されたのは西垣誠(54)、米沢和裕(66)、星野博(78)の3区議。地裁判決によると、自民党に所属していた3被告は23年2月、柿沢未途・元衆院議員(55)=公選法違反罪で有罪確定=の秘書から、区長選に立候補した木村弥生・前区長(61)=同=のための選挙運動の報酬と知りながら、現金20万円を受け取った。