日本郵便株式会社法違反(加重収賄)の罪に問われた同社元主任、米田伸之被告(37)の判決が7日、東京地裁立川支部であった。梅本友美裁判官は、懲役2年執行猶予4年、追徴金124万4千円(求刑懲役3年、追徴金124万4千円)を言い渡した。
入札情報漏えいの見返りに現金や物品を受領
判決によると、米田被告は2024~25年、郵便物の収集業務の入札で予定価格に関する情報を漏らした見返りとして、東京都板橋区の運送会社から現金10万円や、計約104万円分の東京ディズニーリゾートのホテルやツアー代を受領。また、大阪市の運送会社からも賄賂として高級腕時計(約123万円相当)を受け取った。判決はこの腕時計の没収も命じた。
被告は「先輩に誘われて」と説明
裁判で被告は、入札の不正は社内で以前から行われており、先輩に誘われて業者から接待を受けるようになったと説明。「(不正を)私が継続しなければとプレッシャーを感じ、抜け出せなかった」と述べていた。
判決は、前任者から続く特定業者との癒着が事件の背景になったと認めつつ、被告はさしたる抵抗感もなく癒着を続けて多額の賄賂を受け取り、入札の意義を損なったと指摘。「職務の公正を軽視し、悪質だ」とした。ただ、同社を懲戒解雇されるなど社会的制裁を受けたとして懲役刑の執行を猶予した。