畑違い部署異動後の自殺、公務外認定は違法 福岡高裁が1審支持
畑違い異動後の自殺、公務外認定は違法 福岡高裁が1審支持

2015年に自殺した福岡県直方市職員の男性(当時44歳)の遺族が、公務災害と認定しなかった処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(松田典浩裁判長)は21日、処分を取り消した1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

異動後のうつ病発症と自殺

判決によると、男性は2015年6月に畑違いの部署に異動後、うつ病を発症。同年10月に自殺したが、地方公務員災害補償基金は公務外と判断した。

高裁の判断

同基金側は控訴審で、異動に伴う負荷はうつ病を発症する程度ではなかったと主張したが、判決は「異動で急激に職務内容が変化し、強度の精神的負荷を受けたと認められる」と判断。「公務外認定は違法で取り消すのが相当」と結論づけた。

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