亀岡元衆院議員に罰金50万円の有罪判決 有権者への現金配布で
亀岡元衆院議員に罰金50万円の有罪判決 現金配布で

2024年の衆院選直前に選挙区内の有権者に現金を配ったとして、公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪に問われた元衆院議員の亀岡偉民被告(71)に対し、福島地裁(島田環裁判長)は25日、求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡した。

祭り参加の27団体に計25万円を寄付

亀岡被告は、24年10月3~13日ごろ、地元の福島1区である福島市と二本松市で祭りに参加する町会など27団体に計25万円を寄付したとして25年3月に福島地検に起訴された。

争点は、被告が現金を渡したことが、政治家による有権者への寄付と言えるかだった。

検察側と弁護側の主張

検察側は、文化団体からの寄付金を代わりに渡したとする被告に対し、この団体には被告と秘書しか関わっておらず、実態がないとして、「衆院議員亀岡偉民と同一視できる」と指摘。弁護側は「寄付行為は議員ではなく文化団体としての活動だった」などと主張していた。

亀岡被告は自民党公認で立候補した05年衆院選で初当選。当選5回で文部科学副大臣や復興副大臣を務めた。事件のあった24年の衆院選では、野党候補に敗れ落選していた。