デヴィ夫人への名誉毀損、一部認定 文春側に165万円支払い命令
デヴィ夫人への名誉毀損、一部認定 文春側に165万円支払い命令

タレントのデヴィ・スカルノ氏が、週刊文春とオンライン記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋(東京都)と記者らに計6600万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。大野晃宏裁判長はデヴィ氏側の主張を一部認め、計165万円の支払いを同社などに命じた。

文春側は控訴の方針

同社は取材に対し「弊社の主張が一定程度認められたものと受け止めている。一方、承服しがたい点もあり、控訴する」とコメントした。

記事の内容と判決の判断

問題の記事は2023年8月発行の週刊文春に掲載され、デヴィ氏と、デヴィ氏が代表理事を務めた慈善活動団体との金銭トラブルなどを報じた。見出しでは「1700万円を持ち逃げ」とし、「団体の『私物化』」「資金の私的流用問題が起きる」「団体を『お財布』扱い」などと記載していた。

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判決はこれらの記載について、記事の文脈も踏まえ、デヴィ氏が団体の資金を海外渡航に私的に流用して団体を私物化していたとする内容を示すもので、デヴィ氏の社会的評価を低下させるとした。その上で、デヴィ氏は渡航費用を自ら支出した後、事後的に精算を求めたにすぎず、記載内容を真実と認めることはできないと判断し、名誉毀損を認めた。

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