熊本県八代市内の小学校に通っていた男児が、担任の指示で同級生から暴力を振るわれたとして市に約555万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9月28日、熊本地裁であった。平井健一郎裁判長は男児側の主張を一部認め、約11万円の支払いを命じた。
担任の指示による暴力行為
判決によると、担任は男児と同級生を仲直りさせるため、男児に出させた手のひらを同級生にたたかせようとしたが、同級生は男児の胸を殴打した。平井裁判長は「仲直りが目的であっても、手をたたかせようとしたことは違法。結果、同級生のパンチが胸にあたったことには担任の過失があった」と判断した。
市教委の対応と棄却された主張
八代市教育委員会は「真摯(しんし)に受け止め、今後については、判決内容を精査する」としている。
訴訟で、男児側はアレルギーの可能性があるサバを担任の指導で食べさせられたとも訴えていたが、判決では「可能性を認識していたことを認定する十分な証拠がない」などとし、棄却した。