学童保育所で職員が児童に土下座強要、市が身体的・心理的虐待と判断
学童保育所で職童に土下座強要、市が虐待と判断

学童保育所で職員が児童に土下座を強要、市が虐待と判断

福岡県久留米市は、市内の学童保育所で職員が男子児童2人に対して不適切な行為を行ったことを明らかにしました。この事件は、昨年11月に発生し、市は身体的および心理的虐待に該当すると判断しました。

事件の詳細と市の対応

市によると、事件は昨年11月5日午後3時半頃、学童保育所の保育室で起きました。学校で起きた児童間のトラブルを知った職員が、男子児童2人の頭を他の児童の前で押さえつけ、土下座で女子児童に謝罪をさせたとされています。2人がすぐに土下座しないため、背中をたたいたことも報告されました。

久留米市は、この行為を身体的・心理的虐待と判断し、運営法人である一般社団法人学童保育くるめに再発防止策の実施を求めました。市議会教育民生常任委員会で報告が行われ、市子ども政策課が詳細を説明しました。

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運営法人の通告と職員の処分

事件は、運営法人から市に通告がありました。児童2人にけがはなく、翌日以降も保育所を利用しているとのことです。問題の職員は既に退職しており、市はこの事態を重く受け止めています。

さらに、保育室には別の職員2人もいたが、状況を知りながら止めなかったとして、市はネグレクトに当たると判定しました。これは、児童の安全を守る責任を怠った行為と見なされています。

児童福祉法改正の影響と今後の対策

昨年10月1日に施行された改正児童福祉法により、学童保育を含む保育施設職員による虐待の通報が義務化されました。この事件は、法改正後の早期段階で発生した事例として注目されています。

市子ども政策課は、「再発防止策をしっかり実施してもらい、二度と起きないように指導をしていきたい」と述べ、今後の監視強化を約束しました。この事件は、保育現場における虐待防止の重要性を改めて浮き彫りにしています。

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