改正南極環境保護法が成立、緊急時対応を義務化
改正南極環境保護法が成立、緊急時対応義務化

南極地域の環境保全を強化するため、改正南極環境保護法が2日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。この改正法は、緊急時の対応計画の提出や事故発生時の通報を、旅行会社や研究活動の責任者に義務付ける内容となっている。

想定される緊急事態

具体的には、観光船や調査船が氷山に衝突して沈没したり、座礁した船から燃料が流出するといった事態を想定している。近年、南極地域では観光客の増加に伴い、こうした緊急事態の発生リスクが高まっている。

改正法の主なポイント

  • 事前の計画提出が必要な活動対象に、南極大陸に上陸しない観光船や科学的調査船を追加。
  • 緊急時の対応計画の策定と提出を義務付け。
  • 事故発生時には速やかな通報を義務化。

南極環境保護法は、南極条約を補完する環境保護議定書の国内担保法である。今回の改正は、緊急時の責任を定める議定書の「付属書6」の締結に向けた国内手続きの一環として行われた。この付属書の締結は、5月29日に国会で承認されている。

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観光客急増の背景

南極の観光客数は、1990年代後半には年間数千人だったが、2024~25年のシーズンには約12万人にまで急増した。今年5月に広島市で開催された南極条約協議国会議でも、観光規制の在り方が主要な論点となっていた。

改正法の成立により、南極地域における環境保護と安全対策の強化が期待される。

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