水俣病の未認定患者への療養費などで支給対象者が死亡した場合、遺族らが相続できる申請期限について、熊本、鹿児島両県は11日、本来5年とするべきところを誤って2年に設定していたと発表した。このミスで支給を受けられなかった可能性があると判明した人は、両県で最大約1900人、金額は同8400万円に上る。両県は改めて正しい期間を案内し、申請があった場合は支給する方針。
誤った設定の経緯
水俣病を巡っては、認定審査で棄却された人たちの「受け皿」として、国が1995年と2009年に政治的な解決を図り、医療費が無料の「手帳」を交付するなどした。手帳所有者が医療機関を受診した場合、数か月後に医療費の自己負担分に加え、療養手当が支給される。支給対象者が死亡した際は、相続人が手続きをすれば、未支給分を受け取ることができる。
環境省の見解で判明
両県は、要項などで、手帳所有者は受診の翌月から2年以内に手続きするよう規定されていることから、相続人の遺族らにも同様に説明。しかし、今年1月、環境省が「民法に基づく5年間が正しい」との見解を示し、未支給の可能性がある対象者を調査していた。



