カンボジアで腎移植を受けた60歳代男性、帰国後10か所の病院に通院を断られ「死を意識」 あっせん事件
カンボジア腎移植の60代男性、帰国後10病院に通院断られ「死を意識」

カンボジアでの臓器移植を有償であっせんしたとして、一般社団法人「国際医療相談室」(東京)の菊池仁達被告(66)らが逮捕された事件で、千葉県の60歳代男性が昨年5月、カンボジアで生体腎移植手術を受けていたことがわかった。被告は臓器移植法違反で起訴されている。男性は警視庁の捜査員に「死を意識した。私のように苦しむ人が二度と出ないようにしてほしい」と話したという。

移植患者は、他人の臓器への拒絶反応を抑える免疫抑制剤を定期的に投与する必要がある。男性は菊池被告から「アフターケアは万全」と聞かされ、帰国後の通院先は心配ないと思っていた。ところが、相談室の紹介で訪れた愛媛県内の病院には「もう来ないでくれ」と言われ、少量の免疫抑制剤しか出してもらえなかった。2か所目の東京都内の病院では診察を拒否され、菊池被告からは対応を打ち切られた。

帰国後、10か所の病院で「診ない」

男性はその後、約2か月間、千葉県内などの計10か所の病院を巡った。「海外移植患者は診ない」と言われ続け、体重は約25キロ減少した。捜査員には「渡航移植を受けたことは大きな過ちだった」と語ったという。

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警視庁によると、菊池被告が渡航移植に関わった5人の患者(40~70歳代)のうち、男性を含む4人は帰国後、紹介された病院から通院を断られ、一時的に体調を悪化させた人もいた。

専門家「厚労省は実態を定期的に把握すべき」

臓器移植に詳しい独協大の神馬幸一教授(刑事法)は「厚生労働省が渡航移植の実態を定期的に情報収集できるようにすべきだ」と訴える。

厚労省は2023年、菊池被告が理事長だったNPO法人「難病患者支援の会」(解散)による臓器の無許可あっせん事件を受け、医療機関を対象に渡航移植の実態調査を実施。海外で移植後に国内で通院中の人が543人いると判明したが、調査はその後行われていない。臓器移植法では、厚労省が臓器あっせんを許可した団体しか立ち入り検査などの対象としていない。神馬教授は、廃棄物処理法では自治体が処理業の許可のない業者にも立ち入り検査を行っているとし、「臓器移植法を改正し、無許可業者も検査対象に含めるべきだ」と話す。

厚労省「ストップ!渡航移植」で注意喚起

厚生労働省は今回の事件を踏まえ、渡航移植への注意を促す事務連絡を日本移植学会など約40の関連団体と各都道府県に出した。7月23日付の文書では、海外で臓器移植を受け、臓器売買や有償あっせんに関与した場合、法令違反で刑罰が科せられると指摘。適切な医療体制が整わない病院での移植や、帰国後の治療の継続が担保されない場合があるなど、「倫理上、医療上の様々な懸念がある」とした。

同省は「ストップ!渡航移植」と題したポスターも作成し、医療機関などに周知への協力を求めている。

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