不法就労助長罪の欠格事由追加へ、入管庁が省庁に要請
不法就労助長罪の欠格事由追加、入管庁要請

出入国在留管理庁(入管庁)は、外国人の不法就労対策を強化するため、不法就労助長罪による処分歴を事業の許認可における「欠格事由」として追加するよう、各業種を所管する関係省庁に法改正を要請する方針を固めた。これにより、在留資格を持たない外国人を雇用・あっせんし有罪判決を受けた事業者は、一定期間、同じ業種での事業運営が事実上不可能となる。

「不法滞在者ゼロプラン」の一環

本施策は、高市内閣が推進する「不法滞在者ゼロプラン」の柱の一つとして位置づけられる。同プランは、不法滞在外国人の摘発強化を目的としており、不法就労の温床となる事業者への厳格な規制が求められている。

不法就労助長罪とは

不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、外国人を不法就労させた事業者などを取り締まる規定である。現在の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」だが、2027年4月からは「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられることが決定している。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

現行の欠格事由の課題

現状では、労働者派遣事業や有料職業紹介事業においては、不法就労助長罪が欠格事由として法律で明記されている。しかし、その他の多くの業種では「拘禁刑以上」を欠格事由としており、罰金刑のみの場合は再び同一業種に就くことが可能であった。この抜け穴を塞ぐため、入管庁は不法就労助長罪そのものを欠格事由とするよう各省庁に働きかける。

重点業種の実態調査へ

近年、自動車解体・保管業の「ヤード」と呼ばれる作業場が不法就労の温床となっていると指摘されている。これらの業種は所管省庁が異なり、廃棄物処理法は環境省、自動車リサイクル法は経済産業省、古物営業法は警察庁がそれぞれ管轄している。入管庁は今後、不法就労の事例が多い業種について実態調査を実施し、その結果を踏まえて関係省庁との協議の場を設ける方針である。

今後のスケジュール

入管庁は、実態調査を早急に開始し、2026年度中に各省庁への要請を具体化する見通し。法定刑の引き上げが2027年4月に迫る中、欠格事由の拡大も同時期の施行を目指すとみられる。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ