政府は25日、生成人工知能(AI)の事業者が守るべき知的財産権保護のルールを定めた基本原則を正式に決定した。米グーグルなどの海外事業者も対象に、学習データの収集方法の開示を求め、AIによる著作権の侵害を抑える狙いがある。
今回の基本原則は、透明性を高め、技術革新と知財保護の両立につなげたい考えだ。ただし、法的強制力はなく罰則規定もないため、事業者からどこまで情報開示を引き出せるかといった実効性が今後の課題となる。
背景と課題
生成AIの利用が急拡大する中、AIによる著作物の無断利用への懸念が権利者側から強まり、対応が求められていた。一方、事業者側には営業秘密流出への警戒感もある。
小野田紀美知的財産戦略担当相は閣議後会見で「事業者にしっかり説明責任を果たしていただき、権利者、利用者との対話を促していく」と述べた。
基本原則の柱
基本原則は、学習データの概要開示、権利者への開示、AI利用者への開示の三つが柱。事業者がインターネット上からデータを自動収集する際に使うプログラムの概要をホームページで公開するよう求める。



