ホスト通いの借金が動機、不動産会社社長殺害の女に無期懲役判決
ホスト通いの借金が動機、不動産会社社長殺害の女に無期懲役判決

大津地裁は16日、不動産会社社長を殺害し遺体を琵琶湖岸に遺棄したとして、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われた市橋由衣被告(29)に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

畑口泰成裁判長は、市橋被告がホストクラブに通って借金を重ね、犯行に至ったと指摘。「命を軽視した犯行。自己中心的な動機は非難されるべきだ」と述べた。

判決によると、市橋被告は勤務先の風俗店の客だった加藤徹被告(47)=強盗殺人罪などで起訴=と共謀。2024年1月、愛知県あま市の不動産会社社長、丹羽正美さん(当時55歳)方に侵入し、キャッシュカードなどを奪い、丹羽さんの首を絞めて殺害し、琵琶湖岸に遺体を遺棄した。キャッシュカードで丹羽さんの会社の口座から計400万円を不正に引き出すなどした。

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