皇族費の男女格差、改正後も残る 女性皇族は男性の半額のまま
皇族費の男女格差、改正後も残る 女性皇族は男性の半額

10月24日に改正皇室典範が施行され、女性皇族が結婚後も皇室に残れるようになる。合わせて関連法も施行され、品位保持のために支出される皇族費は、女性皇族が宮家の当主となった場合に倍増する。これまでは男性の半額だったため、「男女不平等」が改正された格好だが、男性皇族との経済面での格差はなお残されている。

男性皇族と比べ、活動少ないと想定

皇室にかかる費用について定める皇室経済法は、皇室に生まれた女性が宮家を設けるなどして独立して生計を営む場合、皇族費は男性の半額としていた。宮内庁幹部によると、1947年に法律が施行された当時、女性皇族は、皇位継承資格を持つ男性皇族に比べて活動が少ないと想定されていたためだという。

女性皇族も大学などを卒業後、ほどなく結婚して皇室を離れるケースが相次ぎ、この「男女差」をめぐる問題は表面化しなかった。

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彬子さまの独立で表面化

しかし昨年9月、三笠宮家の彬子さまが現行制度下で初めて、皇室に生まれた女性として宮家当主となり、独立の生計を営むことになった。首相や財務大臣、宮内庁幹部らでつくる皇室経済会議では、彬子さまが日英協会や日本ラグビーフットボール協会など10団体の名誉職を務め、外国訪問も行うなど皇族として幅広く活動していることなどが説明され、独立が認められた。

独立以降、これまでは彬子さまの皇族費は男性の半額のままとなっている。

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