「サービス終了」と嘘の電話勧誘に注意 光回線トラブル急増
「サービス終了」と嘘の電話勧誘に注意 光回線トラブル急増

光回線サービスの電話勧誘をめぐるトラブルが急増している。全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、2021年度から2025年度までの5年間で5万6335件に達した。そのうち半数超が電話勧誘によるもので、「事実ではない説明をされて契約してしまった」という事例が相次いでいる。

電話勧誘が最多、高齢者の被害目立つ

国民生活センターによると、販売購入形態別では電話勧誘によるトラブルが最も多く、全体の約57%(約3万2100件)を占める。次いで訪問販売が約21%、店舗での契約が約12%、通信販売が約10%の順となっている。

2025年度の受付件数は計1万7558件。そのうち8491件が電話勧誘によるトラブルで、契約当事者の約33%(約2800人)が70歳以上の高齢者だった。高齢者を狙った悪質な勧誘が顕著だ。

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「サービス終了」は嘘、関連会社を装う手口

実際に起きたトラブル例として、国民生活センターは次のような事例を紹介している。

2025年11月、50代の男性の自宅に電話があり、「A社の光回線が終了するため、当社で変更手続きを行う。工事はこちらでする」と言われた。男性は契約中のA社の関連会社だと思い承諾。しかし工事後、インターネットがつながらなくなり、A社に問い合わせると「光回線が終了する予定はない」と説明され、事実と異なる説明を受けていたことが発覚した。

そのほかにも、料金が安くなると勧誘され承諾したが、契約書を見ると「ビデオ見放題サービス」「クラウドストレージサービス」など覚えのないオプションに複数加入させられていた(70代女性)▽申し込みをキャンセルしようと何度も電話したがつながらない(70代男性)――といったトラブルが報告されている。

勧誘当日の契約は避ける 国民生活センターの注意点

国民生活センターは、次の点に注意するよう呼びかけている。

  • 突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認する。
  • 電話がかかってきた日に契約しない。電話による勧誘は、その場で冷静な判断ができない可能性がある。
  • 不安がある場合、契約書面を送ってもらい検討する。

光回線サービスに関する電話勧誘については、電気通信事業法に基づき、メールやSMSなどの電子的な方法、または「電話による口頭説明」を消費者が積極的に求めない限り、事業者は紙媒体の説明書を送る必要がある。手元に説明書がない状態で話を聞くことが不安な場合は、紙の説明書を送ってもらった上で説明を聞き、契約するかどうか判断すべきだ。

契約後に解約したい場合は「初期契約解除制度」を活用

契約書面が届いたら、すぐに内容を確認する。契約後に解約したいと思った場合は、速やかに事業者に申し出る。光回線サービスは電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象で、契約書面が届いた日を初日として8日目までの間に契約解除を行う旨を記した書面を出すことで、違約金の負担なく契約を解除できる。ただし、事務手数料や解約までに利用した通信サービスの料金、工事費用などの実費は支払う必要がある。

契約内容に不安を感じたり、トラブルになったりした場合は、消費者ホットライン(電話番号188)に相談してほしい。

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