退職金と年金の受け取り方で手取りが変わる、FPが解説する落とし穴
退職金と年金の受け取り方で手取りが変わるFP解説

退職金と年金は老後生活の大きな柱だが、受け取り方によって手取りが変わる。ファイナンシャルプランナーの三原由紀氏は、家計に潜む罠とその回避策を伝授する。

落とし穴③お金の受け取り方

退職金は「一時金形式」か「年金形式」かを自分で選択でき、税金のかかり方が異なる。一時金形式で受け取った場合、「退職所得控除」が適用され税負担が軽減される。退職一時金は受け取った年だけの「退職所得」として分離課税されるため、翌年以降の国民健康保険料や介護保険料の算定対象にならない。

年金形式の注意点

一方、年金形式で受け取る場合、金融機関が未支給分を一定の利回りで運用することが多く、総額(額面)が増えることがある。また、「公的年金等控除」の非課税枠を適用できる。ただし、年金収入は毎年「雑所得」として扱われ、他の所得と合わせて税金が計算される。この雑所得が加わることで、所得税や住民税、国民健康保険料、65歳以降の介護保険料が高くなる可能性がある。

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