フリーランス必見!10月開始の国民年金保険料育児免除制度とは
10月開始の国民年金保険料育児免除制度とは

自営業者や個人事業主、フリーランスを対象にした「国民年金保険料の育児免除制度」が、今月から始まりました。子どもが生まれてから1歳になるまでは国民年金保険料を支払わなくてもよくなり、経済的な負担が軽減されます。この制度の概要を解説します。

育児期間中は国民年金保険料の支払いが不要に

新たに始まった制度は、国民年金第1号被保険者である自営業者や個人事業主、フリーランスが1歳未満の子どもを育てている場合、国民年金保険料が免除されるものです。

会社員や公務員は、産休や育休中に社会保険の仕組みとして保険料(厚生年金保険料、健康保険料、40歳以上が支払う介護保険料)の納付が免除されます。一方、自営業者や個人事業主、フリーランスは、産休期間(出産予定月の前月から4か月間)の国民年金保険料・国民健康保険料の免除はありましたが、その後の免除制度はありませんでした。育児のために収入が減っても、国民年金保険料を納める必要があったのです。

つまり、子どもが生まれてからも仕事を続ける場合、会社員や公務員に比べて自営業者らには経済面でのサポートが少なかったと言えます。この状況を改善するため、国民年金第1号被保険者でも育休中の国民年金保険料の納付が免除されるようになりました。

免除金額はどれくらい?

免除の対象となるのは、今年10月1日以降に満1歳になる子どもを育てていて、第1号被保険者に属する実父母・養父母です。子どもと親子関係にあること、同一住所であることが要件です。第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。

免除される期間について、母親は出産予定月または出産月の前月から4か月間が「産前産後免除期間」で、この期間は以前から国民年金保険料が免除されています。今回の育児免除制度により、子どもの1歳の誕生日の前月までの9か月間が「育児免除期間」となり、保険料が免除されます。産前産後免除期間と合わせて最大13か月間の免除が受けられます。

出産予定月が2027年1月の場合、産前産後免除期間は2026年12月から2027年3月までの4か月間、育児免除期間は2027年4月から12月(1歳の誕生日の前月)までの9か月間です。産前産後期間の免除制度は母親のみが対象ですが、育児免除制度は父親や養父母が第1号被保険者であれば適用されます。子どもの出産日がある月から1歳の誕生日の前月までの12か月間が育児免除期間となり、保険料が免除されます。

夫婦ともにフリーランスの場合、2027年1月に出産したケースで計算すると、2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円(2026年4月〜2027年3月適用)、2027年度は月額1万8290円(2027年4月〜2028年3月適用)です。夫婦合わせて2026年度の7か月分と2027年度の18か月分が免除され、「1万7920円×7か月」+「1万8290円×18か月」=45万4660円の免除が受けられる計算となります。

なお、2026年10月の制度施行時点で1歳未満の子どもを育てている場合、10月1日以降で子どもが1歳になる前月までが育児免除期間となり、保険料が免除されます。

保険料免除でも将来の年金は減らない

保険料が免除されるのはうれしいけれど、将来の年金が減ってしまうのは困る――。そう思う人も少なくないでしょう。育児免除期間として国民年金保険料の納付が免除された期間は「保険料を納付した」とみなされ、老齢基礎年金の受給額に反映されるため、年金が減ることはありません。

すでに保険料を納付した期間や、保険料の免除・納付猶予を受けている期間、学生納付特例の期間なども、届け出をすることで育児免除期間にできます。保険料を納付している期間の保険料は、他の月の保険料に充当されるか、還付されます。

国民年金保険料の育児免除制度を利用するには申請が必要です。スマートフォンのマイナポータルで24時間365日いつでも申請でき、スマホでの申請であれば書類を添付する必要はありません。お住まいの役所での手続きや郵送での手続きもできますが、その場合には「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写しなどの書類が必要です。手間を減らしたいならスマホでの電子申請が便利で、該当者は忘れずに申請するようにしましょう。