元弁護士への「お子ちゃま発想」取り調べ、最高裁が違法性認定し賠償確定
元弁護士への「お子ちゃま発想」取り調べ、最高裁が違法性認定

横浜地検特別刑事部の取り調べで精神的苦痛を受けたとして、犯人隠避教唆事件で逮捕・起訴された元弁護士の江口大和氏(40)(有罪確定)が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は14日付の決定で原告側の上告を棄却した。取り調べの違法性を認め、国に110万円の賠償を命じた1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決が確定した。

黙秘権侵害の主張は認められず

原告側は「憲法が保障する黙秘権を侵害された」とも主張したが、1、2審で認められず、最高裁に上告していた。

検事の発言内容

1、2審判決によると、同部の検事は2018年10~11月、逮捕・勾留された江口氏が取り調べに対して一貫して黙秘する中、弁護士としての能力や資質に関して「お子ちゃま発想」「ガキだよね」などと発言。江口氏がトイレから戻ると、「中断してすいませんでしたとか言うんじゃねえの、普通。あなた被疑者なんだよ、犯罪の」とも述べた。

判決の内容

1審判決は検事の発言を「社会通念上、相当な範囲を超えて人格権を侵害した」と認め、2審判決も支持した。