さいたま地裁熊谷支部が今年2月、大麻草栽培規制法違反などの罪に問われた被告に有罪判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなければならないところ、1人で審理するミスがあったことが、さいたま地裁への取材でわかった。
合議制と単独制の違い
刑事裁判には、裁判官3人で審理する合議制と1人の単独制があり、裁判所法は、1年以上の拘禁刑の罪は合議制で審理すると定めている。
判決は確定済み
しかし、同支部は2月、被告に拘禁刑2年6月、執行猶予4年の判決を単独制裁判で言い渡し、判決が確定した。大麻草の栽培に対する罰則は「1年以上10年以下の拘禁刑」となっている。
さいたま地裁総務課は「コメントは差し控える」とし、最高裁は取材に対して「今回の事案は把握している。再発防止策については、その要否を含め、原因を踏まえて検討したい」とコメントした。



