京都市南区の「東吉祥院公園」を廃止した市の決定は違法だとして、近隣住民が市を相手取り、決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁(飛沢知行裁判長)であった。高裁は、住民敗訴とした一審・京都地裁判決を取り消し、住民の請求を認める逆転判決を言い渡した。
市が示した代替公園は「対等と言えない」
判決は、市が代わりとして示した4カ所の公園について、規模や効用が対等と言えないと判断した。
判決によると、東吉祥院公園は約1ヘクタール。市は2023年11月に公園の廃止を決め、跡地に給食センターを建てる計画を立てた。
避難場所としての効用も認められる
都市公園法上、公園を廃止するためには「代わるべき公園」を設置しなければならない。高裁は、市が提示した4カ所のうち、最も近い公園は面積が4分の1以下で、残る3カ所は距離が3~6キロ離れていることから、「住民が容易に利用できず、対等のものとは言えない」とした。
公園は近隣住民の広域避難場所にも指定されていた。市は「近隣のグラウンドなどほかにも避難場所がある」と主張したが、高裁は「地震に伴う火災が起きたときに避難に大きな影響が生じないとは言えない」と退けた。
住民側は判決を評価
住民側代理人の飯田昭弁護士は会見で「災害が増える中、都市公園の避難場所としての効用を厳格に判断した判決だ」と評価した。
判決後に会見した住民は「全国的に大規模な災害が増える中、今回の判決が災害対策を進めるきっかけになれば」と話した。