岡山・吉備中央町長を公選法違反罪で在宅起訴、有権者の飲食代めぐり
岡山・吉備中央町長を公選法違反罪で在宅起訴

岡山県吉備中央町の山本雅則町長(68)が、後援会の懇親会で有権者の飲食代を支払ったとして、岡山区検は13日、公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪で岡山簡裁に在宅起訴した。山本町長は取材に対し「公職選挙法をおかすようなことはやっていない」と述べ、在職のまま公判で争う考えを示した。

起訴内容の詳細

起訴状によると、山本町長は2023年10月、岡山県倉敷市内の施設で、選挙区内に住む有権者28人に対し、酒食など総額約27万円相当を供与したとされる。この行為は公職選挙法で禁止される寄付に当たると判断された。山本町長は後援会の懇親会で参加者の飲食代の一部を負担した疑いが持たれ、5月に書類送検されていた。

当時の取材に対し山本町長は「一時的に立て替えただけで、寄付行為をやったということではない」と説明していた。

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町長の反論と今後の方針

起訴を受けて山本町長は13日、朝日新聞などの取材に「まだ起訴状を受け取っていない」と述べた上で、「しっかりと公判でこちらの主張をさせていただく」と話した。今後については、町長に在職したまま裁判に臨む考えを明らかにした。

山本町長はこれまでも一貫して違法性を否定しており、公判で無罪を主張する方針とみられる。

事件の背景と経緯

この事件は、2023年10月に開催された後援会の懇親会で、山本町長が参加者の飲食代の一部を支払ったことが発端となった。公職選挙法は、選挙区内の有権者に対して寄付行為を行うことを厳しく禁止しており、違反した場合は罰則が科される。

岡山県警は5月に山本町長を書類送検。その後、岡山区検が捜査を進め、起訴に至った。

山本町長は2026年7月現在も吉備中央町長の職にあり、町政運営への影響が注目される。

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