奈良県大淀町で今年4月、内縁の妻=当時(57)=を依頼に応じて殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた小松茂被告(52)の判決公判が19日、奈良地裁で開かれた。岡田卓裁判官は拘禁刑3年、執行猶予5年(求刑・拘禁刑4年)を言い渡した。
判決理由で「取り返しがつかず重大」
岡田裁判官は判決理由で、内縁の妻が死亡し「取り返しがつかず重大。早計かつ短絡的な意思決定は一定の非難は免れない」と指摘。一方で、被告の借金などの問題にも触れ「経済的問題を解決し、被告の命を社会のために使ってもらいたい」と促した。
事件の概要
判決によると、4月20日、同町の山林で内縁の妻の池田裕美子さんと心中しようと、包丁(刃体約20センチ)で池田さんの左手首などを切り付け、失血性ショックで殺害した。



