京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪や現住建造物等放火罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判で、京都地裁(増田啓祐裁判長)は25日、求刑通り死刑判決を言い渡した。36人が死亡、32人が負傷した平成以降最悪の放火事件で、被告は起訴内容を認めていた。
事件の概要と判決の内容
判決は、青葉被告が2019年7月18日午前10時半ごろ、京都市伏見区の京都アニメーション第1スタジオにガソリンをまいて放火し、社員36人を殺害したと認定した。動機について、被告が「小説を持ち込んだが盗作された」と一方的に思い込んだことが背景にあると指摘した。
検察側は「殺害された36人の尊厳を踏みにじる、類例を見ない重大な事件」として死刑を求刑していた。弁護側は、被告が犯行時に心神喪失または心神耗弱状態だったとして、責任能力の減軽を主張していたが、地裁は「犯行当時、善悪を判断する能力はあった」と退けた。
判決に対する反応
判決後、傍聴席からは一部で拍手が起こった。遺族や被害者らは、判決の内容を静かに受け止めていた。弁護側は即日控訴する方針を示した。
事件では、2019年の発生から5年以上が経過し、遺族らの高齢化も進む中で、今回の判決が確定するかが注目される。



