京都アニメーション(京アニ)放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の上告を、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は15日までに棄却した。一審・京都地裁、二審・大阪高裁の死刑判決が確定し、青葉被告は死刑囚となった。
平成以降最悪の放火事件
事件は平成31年(2019年)7月18日、京都市伏見区の京アニ第1スタジオで発生。青葉被告がガソリンをまいて火を付け、社員36人が死亡、32人が重軽傷を負った。平成以降の放火事件では最悪の被害となった。
青葉被告は殺人罪や現住建造物等放火罪などで起訴された。一審の京都地裁は、刑事責任能力を認め、死刑を言い渡した。弁護側は「ガソリンをまいた行為は放火に当たらない」などと主張し、控訴していたが、二審も死刑を支持した。
被告の主張と裁判所の判断
最高裁は、弁護側の上告を棄却。上告趣意は「憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張」などとして退けた。
青葉被告は事件当時、妄想性障害の影響があったとされ、刑事責任能力の有無が争点となった。裁判所は「犯行当時、責任能力はあった」と判断し、死刑が確定した。
確定死刑囚となることで、刑の執行が可能となる。死刑執行は法務大臣の命令によって行われる。



